
いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームタイ法人の高橋です。
今回は、タイにおけるPN認定課税の例に関して記載していきたいと思います。
PEは明確に定義されていないため、過去の事例を踏まえて確認する必要があります。タイではまだ事例は少ないですが、以下、これまでにPEと認定された事例を記載致します。
1. 業務契約を行いPE認定されたケース
他国とタイ間の業務契約において、他国からタイへ人員を派遣し、営業活動や、建設工事の管理といった業務を行い、その期間が一定期間を超える場合(主には6か月以上の業務契約がPEの対象と見做される可能性が高く考えられます。)税務当局よりPE認定され、当該業務契約により他国が得た利益に対してタイ国内でも課税が行われたケースがありました。
2. 駐在員事務所がPE認定されたケース
駐在員事務所をタイに保有しており、当該駐在員事務所が本来は禁止されている営業活動を実質行い、税務当局より営業活動を行っているものと見做された場合、当該駐在員事務所はPE(親会社の支店)として認定され、親会社がタイ国内から得た利益に対して、タイ国内でも課税が行われたケースがありました。
3. 関係会社をPE認定されたケース
日本企業がタイに子会社等の関係会社を保有している場合に、その関係会社が行っている業務が実質的に他国の関連会社が行うべき行為(関連会社名での契約代理行為など)である場合に、子会社を独立した事業体ではなく、関連会社の一部(独立の地位を有しない法人と見做された場合)とみなしてタイ国内においても関連会社が得た利益に対して当該タイ子会社でも課税が行われました。
上記内容のようなタイにPEと見做される施設がある場合留意が必要となります。
その他タイに関する税制などご質問等ございましたら、
ご遠慮なくご連絡頂ければ幸いでございます。
髙橋周平