皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。MOMが発表しているよくある質問の例を見ていきましょう
Q. よく有給休暇申請を却下される事があります。また有給休暇の持ち越しや買取は認められておりません。そのため、使い切っていない有給休暇日数が放棄となってしまいます。これは不法ですか?
A. 従業員の有給休暇を許可するかは雇用主に全権があります。これは雇用主が人手不足や繁忙期を理由に有給休暇の取得を認めない事も可能である事を意味します。しかしながら、雇用主は柔軟性を持って有給休暇申請を考慮するべきであり、状況が許す限り従業員の希望に応じて有給休暇の取得を認める必要があります。
Q. Medical Certificateを提出し、体調不良で出社出来ない旨の連絡をしています。それでも給与から欠勤日数分の給与を控除される事はありますか?
A. 従業員は下記の条件を満たす場合のみ、雇用主にSick Leaveの取得および医療費請求をする
事ができます。
ⅰ 勤続期間が3ヶ月以上である
ⅱ 欠勤から48時間以内に体調不良のため、欠勤する事を伝えている。あるいは伝えようとした。
ⅲ Sick leaveのMedical Certificateが会社が指定した病院あるいは国の免許を持つ医師より発行されている。(approved public medical institutionsの医師も含める)
雇用主は社内のルールとしてPrivate doctorやTraditional Chinese Medicine (TCM) PractitionerのMedical Certificateも認めるよう定める事が出来る。
Paid sick leaveは下記のとおりとなる。
勤続期間 |
有給Sick leave(外来) |
有給 Hospitalisation Leave(入院) |
3ヶ月 |
5 |
15 |
4ヶ月 |
5+3=8 |
15+15=30 |
5ヶ月 |
8+3=11 |
30+15=45 |
6ヶ月以上 |
11+3=14 |
45+15=60 |
上記の期間に応じて従業員はSick Leaveを取得することが可能であり、この権利にもかかわらず企業は従業員の給与を控除することはできません。
【問い合わせ先】
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com
+65-8363-9858