Paternity Leaveについて

労務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

Q、男性従業員が、育児休暇を取得したいと言っています。シンガポールには有給での同制度があると主張しているのですが本当でしょうか。

 

A、シンガポールでは、雇用法において父親にも育児休暇の権利が認められております。ただし、有休というよりは、政府がその休暇中の給与を補償するというものとなるため、会社の負担分にはなりません。

 

育児休暇は1週間(5or6営業日)取得することが可能ですが、以下の条件を満たしている場合となります。

 

–         従業員の子供が2013年5月1日以降に生まれている

–         従業員が子供の母親と法的に婚姻関係にある

–         従業員の子供がシンガポール国籍である

–         従業員の子供が生まれる以前において3カ月以上就労している

 

  上記の条件を満たしている場合、会社は政府に代わって、休暇分の給料を従業員に支払い、休暇が終了した後、政府に給与支払い分の還付を請求することとなります。

 

 

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

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2019-10-23

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