前回同様、2016年に始まったKey Employment Terms(KETs)の制度ですが、今もまだこちらを順守していない企業が多数見受けられます。再度KETsについて確認してみましょう。
KETsは上述の通り2016年より始まった制度であり、雇用主が従業員に提示しなければならない17の項目をリストアップしております。
今回は、9-13について確認しましょう。
9.Fixed allowances
10.Fixed deductions
11.Overtime payment period
12.Overtime rate of pay
13.Other salary-related components
9について、基本給とは別に、役職手当や交通費などの固定での手当がある場合には、それを提示する必要があります。従業員によって異なるため、雇用契約書で記載するのが一般的です。
10について、固定での控除がある場合にはそれを明示しなければなりません。例えば、家賃補助を手当として与えており、会社が毎月一定額控除する際にはそれを明示することとなります。
11について、残業手当計算期間となります。シンガポールの場合、残業手当計算期間終了後14日以内に残業手当を支払う必要があります。
12について、残業手当の支給レートとなります。法定では基本的に時間給の1.5倍を支給する必要がありますが、当然それ以上支給することも可能です。
13について、基本給や各種手当の他、インセンティブなどを設定している企業においてはこれを明示する必要があります。
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