皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。
Q、現在Annual Leaveの見直しを行っていますが、日本企業は何日程度付与しているものなのでしょうか。翌年への繰越なども認めなければならないのでしょうか。
A、まず、Annual Leaveの権利を法律に基づいて与えられるのは下記の従業員です。
・Employment Act PartⅣが適用される従業員
・3箇月以上の継続勤務を行った従業員
Part Ⅳの適用は肉体労働者以外において、月額給与がS$2,500以下の従業員となります。その他の福利厚生についても、この基準が適用となると考えていいでしょう。
法定においては、初年度には7日の休暇が認められ、その後1年毎に1日増やす必要があり、最大で14日となります。
ただし、ほとんどの日系企業においてAnnual Leaveは初年度で14日としております。その後勤続年数に応じて20日もしくは22日というところでしょうか。繰越について、Part Ⅳ適用の従業員には無制限で認める必要があります。その他の従業員についても、翌年3箇月、半年、1年での持越しを認める企業が多いと考えられます。
シンガポールで働いたことのある人はご存知だと思いますが、現地社員のほとんどがAnnual Leaveは消化しています。
Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,
岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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