Key Employment Termsについて4

労務

前回同様、2016年に始まったKey Employment Terms(KETs)の制度ですが、今もまだこちらを順守していない企業が多数見受けられます。再度KETsについて確認してみましょう。

KETsは上述の通り2016年より始まった制度であり、雇用主が従業員に提示しなければならない17の項目をリストアップしております。

今回は、14-17について確認しましょう。

14.Leave entitlements

15.Medical benefits

16.Probation period

17.Notice period

14について、年次有給休暇や傷病休暇等、会社で設定している各種休暇について、従業員に通知する必要があります。

15について、グループ保険に加入している場合には、加入している保険の種類を提示します。もし加入していない場合には、一般的に一部診察等にかかる費用を会社が負担するケースがほとんどとなり、その金額について提示することとなります。

16について、試用期間となります。シンガポールにおいて試用期間についての法律はなく、会社の任意で設定することが可能です。一般的には3カ月の試用期間を設けることとなりますが、重要なポジションの場合には半年とする場合もございます。

17について、解雇の通知期間となります。こちらは法定で定められておりますが、一般的にone month noticeという商習慣があり、通知から1カ月での解雇とすることがほとんどとなります。

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

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2019-10-23

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