皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。前回は雇用法の適用対象を確認しましたが、パートタイム、契約社員、有期雇用社員は雇用法第四条の対象となるのか否か。意外とあいまいに理解しているかと思いますので、一度きちんと整理しましょう。
まずは、各雇用形態の定義についてです。
<雇用形態の定義>
- パートタイム:週35時間未満の規定就業時間
- 契約社員と有期雇用社員:これら雇用形態については、雇用法において定義されておりません。1.の基準を満たす場合にはパートタイムに、それ以外についてはフルタイムと同様に雇用法が適用されます。
<パートタイムに明示される事項>
また、パートタイムの従業員に対しては、以下の項目を明示しなければなりません。
- 基本時給
- 総額時給(allowanceを含めた金額)
- 日もしくは1週間における就業時間
- 週間もしくは1カ月における就労日
<パートタイムに対する特別規定について>
パートタイムの従業員に対しては、雇用法の他Employment (Part-Time Employees) Regulationsの特別規定において定められております。
先週のブログで書きましたように、雇用法の対象者は月額基本給S$4,500の従業員であり、雇用法第4条が適用されるのは、月額基本給S$2,500以下の従業員に対してです。
Employment (Part-Time) Regulationsについては、雇用法第4条にて規定されている項目を補完する形でパートタイム従業員に対する項目の詳細が規定されています。
パートタイム従業員に対しても、雇用法第4条に相当する権利が付与されるわけであり、雇用主はこれを守らなければなりません。
それでは、雇用法第4条の項目について、次週確認してみましょう。
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岩城 徳朗(iwaki noriaki)
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