Employment Recordの整備について

労務

 皆さん、こんにちは。シンガポール駐在員の岩城です。

 

 この2016年4月よりEmployment Recordの作成保管が義務づけられるようになります。本日はその内容について紹介させて頂きます。

 

  1. 2016年4月よりEmployment Recordが必要になると聞きました。これまでシンガポールにはなかった制度かと思いますが、どのように整備を進めればいいのでしょうか。

 

  1. Employment Recordの試行により、会社は二つの書類を整備することを求められます。一つがEmployee Recordであり、もう一つがSalary Recordとなっています。

 

現在就業している社員については、直近2年分の記録の保管が求められ、すでに退社した社員については退職までの2年分を退職後1年間保管している必要があります。

 

下記、Employee RecordとSalary Recordについて確認します。

 

Employee Recordへの記載内容

①  住所

②  NRIC/Work Pass Number(有効期限)

③  生年月日

④  性別

⑤  雇用開始日

⑥  退職日

⑦  業務時間、休憩時間

⑧  祝日及びその他休暇の取得日

 

Salary Recordは給与情報の保管となります。Payslipsの発行も同じタイミングで義務化され、Payslipsに記載する事項は下記の通りです。

①  雇用主の名前

②  従業員の氏名

③  給与の支給日

④  基本給

⑤  給与計算期間

⑥  その他手当て(fixed allowances等)

⑦  その他の追加支給分(Bonus, Rest day pay, PH pay等)

⑧  給与からの控除(CPFやNo-pay leave等)

⑨  残業時間

⑩  残業手当

⑪  残業手当計算期間(⑤と異なる場合)

⑫  純支給額

 

先日ご紹介させて頂きましたKETs(Key Employment Terms)と共に、これらの不整備には下記のペナルティも発生します。

・  Payslipsの未発行

・  KETsの未発行

・  Employment Recordの不保持

・  担当官への不正確な情報提供

 

従業員1名につき、もしくは違反ごとにS$100-200のペナルティとなりますが、繰り返し違反を行った場合、犯罪行為(criminal offence)と看做されることとなります。

 

企業が取る方針としましては、まずは就業規則(Employee Handbook)と雇用契約書(Letter of Appointment)の見直し、そしてPayslipsがきちんと必要情報を含んでいるかの確認となります。

 

特に就業規則については、その見直し改訂が急務と言えるでしょう。

 

ご質問等ございましたら、お気軽に下記連絡先までご連絡ください。

 

【問い合わせ先】

Tokyo Consulting Firm Co. Pte. Ltd.,

岩城 徳朗(iwaki noriaki)

iwaki.noriaki@tokyoconsultinggroup.com

+65-8363-9858

 

 

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