皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ シンガポール拠点の田中 勇です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「【法人税】NOA(課税通知)の確認漏れに注意」についてお話していこうと思います。
目次
【法人税】NOA(課税通知)の確認漏れに注意
シンガポールの法人税申告期限
シンガポールでは、会計年度の終了後、翌暦年の11月末までにその年分の法人税申告を行う必要があります。例えば、12月末が会計年度末の企業は、2024年度の法人税申告を2025年11月末までに提出すればよく、比較的余裕があります。ただし、多くの場合、期末から3か月以内にECI(見込み所得の申告)も必要です。
税務代理人への依頼と注意点
法人税申告は信頼できる税務代理人(Tax Agent)に依頼することで、期限内に確実に完了することが可能です。しかし、申告が完了したからといって安心せず、納税が遅れないよう注意が必要です。納税は通常、申告後1~2週間で発行されるNOA(課税通知)を受け取り、それに基づいて行います。NOA上で税額が0の場合、その年度については支払いは不要です。
NOAの受領方法とリスク管理
NOAは紙ベースまたはデジタルベースで受け取ることができます。紙ベースの場合、登録住所での受領が支払期限ギリギリになることや、書類紛失による支払い漏れのリスクがあります。デジタルベースの場合、IRAS Tax PortalでNOAが届いた際に通知を受け取れるよう設定しておくことが重要です。これにより、受領したことに気付かず支払いを逃すリスクを低減できます。
GIRO設定による自動引き落とし
安心して納税を行うためには、GIRO(銀行口座からの自動引き落とし)を設定することがおすすめです。IRASの承認が得られれば分割払いも可能です。
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株式会社東京コンサルティングファーム シンガポール拠点 田中 勇
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