シンガポール個人情報

法務

シンガポールは雨季に入ったとも言えるでしょうか。ここ最近頻繁に豪雨があり気温も涼しくなってきています。喚起のため窓を開けて外出して帰ってくると、家の中に雨が入っていたりするので、窓の開け閉め、傘を常に持ち歩く、洗濯物は室内に干すなど、雨がいつ降るかわからない時期ですので雨対策が必要です。

シンガポールで個人情報保護法が2012年10月に国会で可決されてから1年ほどの猶予期間が設けられましたが来年2014年より本格的に実地されることになります。シンガポール法案はPersonal Data Protection Act (通常PDPA)と呼ばれ、個人情報を取り扱ういかなる法人、団体、組合、個人であっても準拠しなければなりません。個人情報を取得したり、それを使用する場合に、本人に同意を求めることはもちろんのこと、どのようにそれが保有され、目的を書面で説明しなければならなくなります。また本来得た同意書と異なる目的で使用する場合になった場合に、新たに本人から同意を得なければならなくなります。また同意取得後の情報の保管や使用、管理、コピー、破棄についても徹底した処理が求められます。また個人は保護目的で、提供した情報を撤回することでその使用を中止することができる権利を持つことになります。

上記は法案の一部となりますが、規定に違反した場合は100万SGDの罰金が課される可能性もあり、情報を取り扱う法人も適切かつ合理的な対策を持つことが求められるため、個人情報を取り扱う場合により慎重に行われなければなりません。そのため弁護士が開催するセミナーや相談をするなど事前の準備が大事とされます。

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