フィリピンの労災保険法

労務

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

 

日本では就業中の事故に対して、労災が認定される場合と認定されない場合があります。フィリピンでも同様に労災保険法があり、今週のブログでは、フィリピンの労災保険法の適用範囲、保険料、労災保険給付の資格に関してご説明させて頂きます。

 

■適用範囲

労災保険法は社会保険法が適用される雇用者と全ての労働者に適用されます。フィリピンにおける労働災害とは、就業場所における事故、公式の業務・行事に従事・参加していた際の事故、雇用者の指示する業務に従事していた際の事故による、傷病、障害または死亡を指します。ただし、泥酔や、故意の事故、度を超えた不注意による場合は、労働災害には該当しません。

 

■保険料

フィリピンの労災保険は、日本と同様に雇用者のみに保険料の納付義務が課されます。保険料は、労働者の月給の約1%とされています。なお、労働者が雇用期間中に障害によって労務に服することができなくなり、賃金を受け取ってない期間は、その労働者に係る保険料納付義務は免除されます。

 

■労災保険納付の資格

労災保険のいずれの給付も以下の3つの条件を満たした場合にのみ支給されます。

ただし、労災保険の給付形態には、療養給付や医療給付金などがあります。

 

・労働者について正式にSSSに報告がなされていること

・労働者の傷病や死亡の原因が業務と相当因果関係があること

・上記の傷病や死亡についてSSSに通知していること

 

適用範囲における“度を超えた不注意”は、客観的に判断できるものではないです。そのため、労災の適用を受ける為には、事故や傷病の状況を事細かに把握し、報告をする必要があるので気を付けましょう。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

すべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン・セブ拠点

近石 侑基

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)

3/F Unit 305, Keppel Center, Cebu Business Park

Cebu City, Cebu 6000 Philippines

TEL:(+63)32-260-8715 / -261-0553

 

 

【WIKI-INVESTMENTのご紹介】

待望のデータベース化を実現!!『WIKI-INVESTMENT』オープン

 

これまで多くの企業様にご愛読いただいた弊社『海外投資の赤本』シリーズ計14冊24カ国(合計金額101,706円相当)の内容が、さらにマレーシア・アフリカ諸国のコンテンツも加わり、データベースに生まれ変わりました。

 

本データベース『WIKI-INVESTMENT』のオープンを記念しまして、今なら各国の2章分(第1章と第2章)を登録不要でお試しいただけます(もちろん無料です)。さらに、すべての内容を一度見たいという声に応えまして、無料会員登録をしていただきますと、24時間で掲載30か国のすべての情報を閲覧することが可能です。

 

無料登録は、下記のURLよりたった1分で可能です。

http://wiki-investment.com/

(なお、閲覧する際は、PCでの利用をお願いします。)

 

コンテンツに関することは、メールで無料問い合わせが可能です!!!

(個別、具体的案件に関する質問は、別途、有料サービスも用意しております。)

 

 

 

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ページ上部へ戻る