駐在員に係るビザの取得(9Aと9G)

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

今週のブログは、フィリピンにおける駐在員に係るビザの取得ついてお伝えします。

フィリピンでは、日本人の場合、観光目的としてビザの取得手続きなしに30日間まで滞在することができます。

しかし、この場合は、①有効な往復航空券又は、第三国へ出国する航空券を所持していること、②パスポートの有効期限が滞在日数+6ヶ月以上であることが求められるますのでご注意下さい。

30日以上フィリピンに滞在する為には、あらかじめ日本で非移民ビザ(9Aビザ)を取得するか、もしくはフィリピン渡航後、移民局で9Aビザのステータスにて滞在延長手続きを行います。

なお、この9Aビザでの滞在延長は、最長2年間まで行うことができます。

また、現地で報酬を受ける活動を行う駐在員の場合、一般的には就労ビザ(9Gビザ)を取得する必要があります。

次回、就労ビザの具体的な申請手続きを見ていきたいと思います。

また、2017年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。

上記のようなフィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。

中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立、法務、税務、会計、労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、

是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。

以上、今週もどうぞよろしくお願い致します。

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