皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの近石です。
今週のブログは、フィリピンのビザの一種である配偶者ビザに関して解説させて頂きます。
フィリピンにおいては、駐在員の配偶者のビザやフィリピン人の配偶者のビザを総称して配偶者ビザ(家族ビザ)と呼ばれます。
配偶者ビザは、駐在員同様の就労ビザ(9gビザ)に該当するのですが、就労許可の可否に関して、上記2者の立場には大きな違いがありますので注意が必要です。
駐在員の配偶者に与えられる配偶者ビザを所有している場合、配偶者の方がフィリピンにおいて就労することは出来ません。就労するには、外国人就労許可に加え就労可能なビザが必要になります。このことは、労働法上外国人の就労にあたっては就労許可が必要と定められております。
手続きの方法は、既に配偶者ビザを保有しているので、その取り消しのために、外国人登録カードを取り消して、配偶者ビザの観光ビザへのダウングレード、外国人就労許可(PWP)取得、就労ビザ(9gビザ)取得、外国人登録カードの取得となっております。
しかし、フィリピン人の配偶者ビザの場合は、駐在員の配偶者に与えられ配偶者ビザと異なり、外国人就労許可が無くてもフィリピンにおいて就労することが可能となっております。
配偶者ビザには上記のような違いがあるので、配偶者の方がフィリピンにおいて就労される場合、どちらの立場に該当するのかを考慮の上手続きを進める必要があります。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
近石 侑基
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