皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
ロイヤリティーに関する租税条約(TTRA)適用申請については、通常のTTRA申請より簡単な手続きによりCORTTという申請書の提出で賄うことができます。
では現地側での税務処理はどのようにすればよいのでしょうか。
現地側での処理に関しても単純なもので、租税条約適用後の税率である10%をロイヤリティーに課税したものを1601Fによって最終源泉税として申告することになります。
ロイヤリティーの支払い及び10%での税務申告は、本来TTRA適用申請後であるべきですが、
同時並行で進めていてもBIRからの指摘が入るケースは少ないようです。
今週は以上となります。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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