フィリピンにおけるキャピタルゲインに対するTTRAについて

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週はフィリピンで株式を売却した際に発生するキャピタルゲインに対するTTRAについてお知らせいたします。

 

フィリピン子会社・関連会社の株式を持っているが、売ってしまいたいと考えている方も多くいらっしゃるかと思います。

 

これらの株式を売る際に気を付けなればならないのが税金です。

市場価格より売却価格が大きくなってしまう場合、

売却価格-市場価格=キャピタルゲイン

と示すことができます。

 

このキャピタルゲインですが、日本に居住している方がフィリピン法人の株式を売却し、キャピタルゲインを得た場合、日本でもフィリピンでも課税されることとなってしまいます。(所謂二重課税です)

 

通常フィリピンではキャピタルゲインに対して一律15%のキャピタルゲイン税、

日本ではキャピタルゲインに対して住民税を含め20%の課税が行われます。

 

この二重課税を回避するために租税条約(TTRA)を申請する必要があります。

TTRAを申請し、承諾された場合、フィリピンでの課税を15%から0%にすることができます。

 

その為、株式譲渡を考えているのであれば、同時並行でTTRAの申請も考えることをお勧めします。

 

次週はもう少し具体的なフローについてお話させて頂ければと思います。

 

今週は以上となります。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国 マニラ駐在員

村尾 一樹 

 

 

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