東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
今回もフィリピンの移転価格税制についてお話しさせて頂きます。
Q.日本とフィリピンにおいての移転価格税制の状況を教えて下さい。
A.
不当な利益の移転を防ぐために、日本では2010年度の税制改正により明確にされ、フィリピンにおいては2013年に文書化が義務付けられました。しかしながら、フィリピンにおいて実際の運用に関する詳細および罰則は決定しておらず、今後整備される予定です。
また現状取り締まりもないことから、多くの企業において移転価格文書が作成されていないとう実情があります。一方で監査人によっては、監査の際に関連会社間取引については移転価格文書を作成するようにアドバイスをするケースもあります。現在リスクは少ないとしても今後、法整備が進み急に追徴課税を受けるリスクを避けるためにも、今から日比間で文書を作成することが望ましいと考えられます。
なお、移転価格税制に対する調査は税務調査時に行われ、通常の税務調査(法人所得税)の調査の一環として行われます。
東京コンサルティングファームにおいては、数多くの現地会計士の専門家がおり、日本側とも連携を図り、各国の移転価格文書の作成サポートさせて頂いています。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹