フィリピンにおける移転価格税制について5

税務

皆さん、こんにちは。

フィリピン・マニラの村尾です。

 

今週も前回に引き続きフィリピンにおける移転価格税制についてお知らせいたします。

 

前回、事前確認制度(APA)におけるバイラテラルAPAについてお伝えいたしましたので、その“一方”であるユニラテラルAPAについてお伝えいたします。

※Unilateralは日本語で一方の、片側のという意味を持ちます。

 

・ユニラテラルAPAとは

 

バイラテラルAPAは取引が行われる両国の税務当局から事前確認を取り合意をうけるものである一方、ユニラテラルAPAは取引が行われている国の内どちらか一方のみの税務当局と事前確認に関する合意を得ておくというものになります。

 

バイラテラルAPAではなく、ユニラテラルAPAを取得しておくメリット・デメリットは以下となります。

 メリット:

・バイラテラルAPAに比べ取得までの期間が短い(1年程度)。

・インドなど一部の国においては有効な課税回避手段となり得る

 

 デメリット:

・一方の国のみが移転価格について合意している為、合意を得てない国の税務当局からの課税リスクが残る(合理性が乏しい)

 

どの国家間での取引によってユニラテラルAPAを取得しておくべきなのか、バイラテラルAPAを取得しておくべきなのかにも違いが出てきます。

一般的に先進国ではバイラテラルAPAを取得しておくのが合理的とされます。

移転価格についてリスクがあると判断された場合には我々のような専門家にご相談いただくのが良いかと思われます。

是非お気軽にお問い合わせください。

 

今週は以上となります。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。

お気軽にお問い合わせください。

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH

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東京コンサルティングファーム

フィリピン国マニラ駐在員

村尾 一樹 

 

 

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