東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
今回もフィリピンの移転価格税制についてお話しさせて頂きます。
Q.フィリピンで移転価格が指摘された場合にはどうなるのか
A. フィリピンで移転価格税制が問われるケースがまだ少ないのが実情ですが、万が一指摘されてしまった場合についてです。
フィリピンで移転価格文書が何も用意いていない場合には、税務署が業種平均で計算し、課税してくることになります。その金額に対して課税が行われるため、日本で支払っている税金との二重課税となります。
もし移転価格文書がある場合には、基本的にその移転価格文書の妥当性の議論となるため、ある意味貴社が用意した土俵での議論に持っていくことができます。
緊急性はありませんが、特に、金額が大きく利益率が低い、親会社からの売上や仕入に対しては、移転価格文書の整備が望まれます。
東京コンサルティングファームにおいては、数多くの現地会計士の専門家がおり、日本側とも連携を図り、各国の移転価格文書の作成サポートさせて頂いています。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹