こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。
今週のブログでは、フィリピンにて新会社設立の際に、必要になる資本金・運転資金送金のための銀行仮口座(TITF口座)の開設に必要な書類につきましてご説明させて頂きます。
フィリピンにおいて新会社を設立される際、運転資金を親会社から送金するには、居住代理人名義のTITF口座を送金予定の銀行に開設する必要がございます。その際に必要になる書類は下記項目になります。
・財務役の署名が付された宣誓供述書
・英語に翻訳された親会社の定款
・英語に翻訳された登記簿謄本
・取締役決議書
・委任状
・1年以内の監査済財務諸表とその英語訳
上記資料をTITF口座の開設予定の銀行へ提出し、無事口座が開設されると、日本の親会社より運転資金の送金が可能となります。また、送金の際には手数料がとられるため、外国の支店設立の最低運転資金額の20万USDをきっちり送金した場合、手数料分少なくなってしまいます。その為、手数料を事前に確認して、その分ゆとりをみて送金するか、予め手数料分を見込んで300USD程度多めに送金する方が安全です。
TITF口座はあくまでも資本金送金のための仮口座になるため、本口座への移行が必要になります。その際には、追加で下記の資料が必要になり、サイナーの認定も必要になります。
・通常の口座(レギュラー口座)を開設する際の秘書役の証明書
・日本の会社の株主を確認するための同族会社の判定表
(注)TITF口座を開設する銀行によって、必要な資料が異なりますので、必要な資料など詳細に関してはTITF口座の開設を検討されている銀行へ直接ご確認ください。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まですべて対応しております。
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近石 侑基
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