皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週は、会社設立の形態における税務シリーズを連載いたします。今週は駐在員事務所における税務をご説明させていただきます。本ブログの内容が皆様の一助となれば幸いです。
駐在員事務所の設置目的は、現地の市場調査を主として活動することとなります。
私が以前投稿した、駐在員事務所の設立のブログをご覧になった方はお分かりかと存じますが、駐在員事務所では一切の営業活動が禁止されています。そのため、駐在員の人件費やオフィス家賃の支払いなどの営業活動にかかる費用が発生するだけで、収入としては銀行預金における利息収入になります。
税務申告上は赤字として申告するため、法人所得税の納税は発生いたしません。
そのため、税務リスクが非常にミニマムであることが特徴です。しかし、納税の必要がない場合でも毎決算期ごとに税務申告書を作成し、法定期限内までに申告書を提出する必要があるので注意しましょう。
更に、仮に駐在員事務所で営業活動を行っている場合、税務当局より営業拠点としてみなされることがございます。その場合は、駐在員事務所は日本法人の支店としてみなされ、所得認定されるとPE認定課税という税金負担のリスクを背負うことになります。
税務上、メリットもデメリットもありますが当面、フィリピンにおいて売り上げを立てる予定がないのであれば税務リスクが非常に小さい駐在員事務所を設立されるのがよろしいかと存じます。
以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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