皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週は、フィリピンにおける税務について簡単にご説明いたします。
フィリピンで会社設立を行った後、税務コンプライアンスの発生に伴い、これらの情報は役立つものになるかと存じます。
フィリピンにおける税目は以下のようになっております。
「国税」
フィリピンの内国歳入庁(BIR)および関税法を基準法規としており、所得税(個人・法人)、相続税、贈与税、キャピタルゲイン税などがございます。
「地方税」
地方自治体法を基準法規としており、不動産取引税、出版事業税、フランチャイズ税などがございます。
「市・自治区税」
地方税と同様で、地方自治体法を基準法規としており事業税、固定資産税、自治体税がございます。
また、上記の税金は納付・負担の方法により、直接税と間接税とに分類されます。
以下、ご説明いたします。
「直接税」
税金を納める者と税金を実際に負担する者が同じである税金です。
フィリピンにおいては所得税、相続税や贈与税が該当します。
「間接税」
直接税とは異なり、税金を納める者と実際の税金負担者が異なる税金を指します。税金の支払いを納税義務者に対して行い、納税義務者が税金の納付をするため、間接税と呼ばれます。
付加価値税や拡大源泉徴収税などが該当いたします。
具体的にどの税金を支払うかについて、会社設立の手続きにおいてBIR(日本でいうところの税務署)登録証明書が発行され、書面に遵守すべき税務コンプライアンスが記載してありますので、未納の税金がないか確認する必要はございます。
以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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