東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。前回は税制改革(TRAIN)による印紙税の変更後の税率を記載しました。本日は税務申告の対応について補足致します。なお、同内容はRMC No.3-2018に記載されています。
特に下記については、会社運営に大きく関わる印紙税となります。
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現行法 |
改正案 |
株式発行 |
200PHPあたり1PHP |
200PHPあたり2PHP |
株式移転 |
200PHPあたり0.75PHP |
200PHPあたり1.5PHP |
借入金 |
200PHPあたり1PHP |
200PHPあたり2PHP |
印紙税の納税者は、下記の通りに印紙税額の調整を行います。
・eFPSでBIR form 2000の申告をする場合
ATC (税務コード)を選択後に自動計算される数値を変更して、申告納付を行います。
・eBIR FormでBIR form 2000の申告をする場合
DSTが計算された後、オンラインまたは銀行で納付を行いますが、不足分が発生するためForm 0605を使用して不足分を追加で納付します。
・マニュアルで申告書を作成、申告する場合
BIRのHPからForm 2000をダウンロードして計算額を記入、同様に銀行のカウンターで納付を行います。
今回の税金の変更に対応できずに、納付額が不足していた場合には、ペナルティ等の罰則を受けることになっていますので納付漏れとならないように注意が必要です。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹