フィリピン税制改革の施行と変更点(2018年個人所得税編)

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。今月は税制改革(TRAIN)について、取り上げて行こうと思います。

新税制は2017年12月27日に政府官報から、正式に法令として発行されました。

http://www.officialgazette.gov.ph/2017/12/27/republic-act-no-10963/

個人所得税の改革

最も市民に影響が大きいとされているのは個人所得税の変更です。2018年より約750万人の納税者の課税が減るとされています。年間課税所得が25万ペソ、つまり月給22,000ペソ程度の従業員は完全に非課税となります。変更後の所得税計算を下記の表にまとめました。なお、2018年~2022年までの税制と、2023年以降の税制が同時に調停、公表されました。

〇2018年~2022年

【個人所得税(居住者及びフィリピン国籍の非居住者)】

年間課税所得(ペソ)

税率

速算用(マイナスする)

0 ~ 250,000

0%

250,001 ~ 400,000

20%

△50,000

400,001 ~ 800,000

25%

△70,000

800,001 ~ 2,000,000

30%

△110,000

2,000,001 ~ 8,000,000

32%

△150,000

8,000,001 ~

35%

△390,000

〇2023年以降

【個人所得税(居住者及びフィリピン国籍の非居住者)】

年間課税所得(ペソ)

税率

速算用(マイナスする)

0 ~ 250,000

0%

250,001 ~ 400,000

20%

△37,500

400,001 ~ 800,000

25%

△57,500

800,001 ~ 2,000,000

30%

△97,500

2,000,001 ~ 8,000,000

32%

△197,500

8,000,001 ~

35%

△597,500

※課税所得に税率を乗じ、速算用金額を減じる。

さらに13ヶ月賞与を含む、賞与の非課税枠を82,000ペソから90,000ペソへと引き上げた一方、年間の控除額であった50,000ペソと扶養者控除25,000ペソは排除されました。

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

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