こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。
今回は、フィリピン延滞税の税率変更についてお話しします。
フィリピンでは、税務申告において申告遅延や過少申告などがあった場合は、ペナルティが課されます。
その内の1つが、延滞税(Interest)です。
今回、2018年の税制改革(TRAIN)を受けて、2018年6月21日付でRMC 54-2018が発布されました。
従前は、未申告税額に対して遅延した日数分の日割りレートで、年利20%が適用されていましたが、2018年1月より延滞税は、年利20%→12%へと軽減されることになりました。
今後発生した申告漏れや申告額の誤りがあった場合には、20%で計算しないようご注意下さい!
ちなみに、12%のベースは、BSP(中央銀行)の借入等に対する利息6%の2倍としてますので、BSPの利率が変動した場合は、延滞税の利率も変動する事になっています。
最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
大橋 聖也