こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。
今週は2013年度法定監査の期限についてお話させて頂きます。
既にご存知の方も多いと思いますが、フィリピンにおいては、5万ペソ以上の資産を持つ企業は、外部監査人の監査を受けた決算書をBIR(内国歳入庁)とSEC(証券取引委員会)に提出しなければなりません。それゆえ、通常全ての企業は、年に1回フィリピン公認会計士による法定監査を受ける必要があります。
法定監査の目的は、企業の財務情報の信頼性の保証にあります。企業の経営者が作成した財務諸表が、企業の実態をすべての重要な点において正確に表しているかどうかについて監査し、その結果を意見として表明することにあります。
参考URL: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%A3%E6%9F%BB
法定監査の期限ですが、それぞれの企業の付属定款で定められている会計年度の末日から105日以内(暦年を採用している企業であれば4/15まで)に法定監査を済ませ、監査済財務諸表をBIRに提出しなければなりません。その後、SECにBIRの受取印のある監査済財務諸表を提出するという流れになります。
BIRへの監査済財務諸表の提出期限はどの企業も同じなのですが、SECへの提出は混雑を避けるため以下の提出期限が特別に設けられています。
【2013年度暦年の監査済財務諸表提出期限】
SEC登録書の登録番号末尾の数字 |
SECへの提出期限 |
1、2 |
4/14~18 |
3、4 |
4/21~25 |
5、6 |
4/28~5/2 |
7、8 |
5/5~9 |
9、0 |
5/12~16 |
SECでの混雑を避けるため、1週間ごとに提出期限をずらしているという状況です。
参照URL「SEC memorandum circular No.16-2013」:
http://www.sec.gov.ph/laws/memorandumcircular/CY%202013/sec%20memo%20no.%2016,%20s2013.pdf
法定監査の期限を過ぎて監査済財務諸表を提出すると、罰金が発生してしまうので、どちら様も十分にお気を付け下さい。暦年以外の会計年度を使用している企業様は、法定監査の期限については特にご注意下さい。
今週も、どうぞ宜しくお願い致します。
以上
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