TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「固定給と変動給の支給」についてのご質問にお答えします。
Q. 所定給与(基準給与)と残業代の支払い対象期間は一致していますか?また、基準給与と残業代支払い対象期間を就業規則に記載しなくてよろしいですか?
A. 会社ごとで異なります。会社によっては所定給与(基準給与)と残業代の支払期間をずらしている場合もございます。
(例:2月15日支払いで所定給与は2月1日~15日分、残業代は1月16日~1月31日分)
また、就業規則への記載については、対象期間をずらすようであれば、明確化のために記載された方が良いと思います。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾