フィリピン人に支払う最終給与について

労務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

引き続きフィリピンの労務Q&Aについてお伝えします。

 

 

Q.試用期間での雇用契約打ち切りの書面告知をした後の給与はどう払うべきでしょうか。

 

A.退職日までの給与を計算して、会社と従業員に未精算事項があればその調整をします。またその従業員が1ヶ月以上勤務した場合には13か月ボーナスの日割りの支払いが必要となります。この最後の支払いを最終給与(Final Pay)と呼びます。

 

またBIR申告フォーム2316、従業員の必要に応じて、次の勤務先に対して提出する在職証明書等の書類を作成します。

 

会社によっては13か月ボーナスの日割りの必要性を知らないケースもあるので、最終給与は通常の給与と同じ計算にはならないことに留意する必要があります。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

 

2016年にTCGグループ内で「TCF HR MANAGEMENT INC.」という会社を設立し、今まで行っていた人事制度や教育制度のサポートに加え、人材紹介という採用のお手伝いもさせていただけるようになりました。お気軽にお問合せ下さい。

 

 

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