皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週は在宅勤務の従業員に対する給与支払いについて、執筆させて頂きます。
例えば結核などの病気に罹患してしまった従業員が、無事に快復されて勤務を再開することもあるかと思われますが、結核などの場合、他の従業員に結核をうつしてしまう可能性があります。
そのような場合、在宅での勤務を許可する企業様もあり、このようなケースでは実際にオフィスに出社していない状況であったとしても雇用契約書に記載してある金額を従業員に支払う必要があります。
これは在宅勤務だとしても、例えば会社のPCを持ち帰って仕事をしているため、就労を行っているとみなされるためです。
実際に出社していなくても、他従業員と同じ月給をもらうことになるため、他従業員からの説明を求められる可能性もあるため、就業規則等で在宅勤務における取り扱いを社内で決められるのがよろしいかと思われます。
今週以上となります。
それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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