皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの近石です。
今週のブログは、フィリピンの給与体系に関して解説させて頂きます。
フィリピンにおける給与体系は、大きく分けて固定給、変動給、控除の3種類となっていますが、その内訳を細かく見ていくと下記の通りとなっております。
(1) 固定給
① 基本給
② 固定手当―固定手当とは、出勤もしくは特定の目標の達成度に影響されず、毎月定額で基本給以外に支給される報酬
・通勤手当
・役職手当
・資格手当
・DE MINIMIS BENEFITS-それぞれ下記上限額を超えない額を非課税にできます
DE MINIMIS BENEFITS 非課税手当の項目 |
MONTHLY 月額上限 |
YEARLY 年額上限 |
a) Rice subsidy 米手当 |
1,500.00 |
18,000.00 |
b) Uniform and clothing allowance ユニフォーム、服手当 |
416.66 |
5,000.00 |
c) Laundry allowance ランドリー手当 |
300.00 |
3,600.00 |
d) Christmas gifts クリスマスギフト手当 |
416.66 |
5,000.00 |
Total(PHP) |
2,633.33 |
31,600 |
・13th month pay-法定の賞与であり、1月1日から12月31日までの1年分の基本給から、欠勤、遅刻、早退分を差し引いた金額を12ヶ月で割ることにより算出します。雇用期間が1年に満たない従業員については、1ヶ月以上勤務した者には、比例按分された割合で13ヶ月ボーナスを支給することになります。13th month payはクリスマスのためのボーナスなので、12月24日より前に支給することが法定で義務付けられています。なお、12月上旬までに支給しておくと従業員に喜ばれます。
(2) 変動給(支給対象になった月のみ支給)
・出張手当
(3) 控除
・公的な社会保険(SSS, Philheath, Pag-ibig)
・Withholding Tax(税金)
・Community Tax(住民税)
給与明細に関しては、上記内容を細かく記載する義務はございませんが、記載されても良いかと思います。また、通常上記内容を就業規則に記載しなくても、従業員の方の不満が発生する場合を考慮して、給与明細を発行された方がよろしいかと思います。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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フィリピン国 マニラ駐在員
近石 侑基
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