TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「退職手当についての基準の記載」についてのご質問にお答えします。
Q. 退職手当の支給対象者や支給額について就業規則に基準を規定しなかった場合には、法定の通り取り扱うことになるのでしょうか? 支給する基準などは書かない方が良いのでしょうか?
A. 必然的に法定通り取り扱うことになります。法定通りのものについては、どこまで就業規則に書くか、というのは会社の判断になりますが、必要であれば法律上の文言を追記することは可能です。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾