フィリピンQ&A フィリピンの拡大源泉徴収税について

経営

こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

Q フィリピンの拡大源泉徴収税について教えて下さい。

→フィリピンには、拡大源泉徴収税(Expanded Withholding Tax)と給与に関する源泉税(Withholding Tax on Compensation)といった2種類の源泉税があります。

その内、実務上非常に重要で、かつ見落としがちなのが拡大源泉徴収税(通称EWT)です。

以下、EWTの対象となる取引と税率になります。
①オフィスやコンドミニアム、社用車等の賃貸契約にかかる源泉税(5%)
②コンサルティング等のプロフェッショナルサービスにかかる源泉税(15%。※ただし、年間の所得が72万PHPを超えない場合には10%)
③下請けサービスにかかる源泉税(2%)

源泉徴収した金額について買主から売主にBIR form 2307は源泉徴収票を発行します。
売主側にとっては、この証書をもらうことによって、源泉徴収された税額を法人所得税の申告の際に税額控除することが可能となります。よって、日頃の取引において源泉徴収票の取引漏れがないよう注意が必要です。
一方、買主側にとっては、源泉税の徴収義務はサービス等の買主側にあり、申告納付が漏れると罰金の対象になるので注意が必要です。

なお、拡大源泉税の申告は翌月10日が締め切りとなっており、申告フォームはBIR form 1601E(通称1601E)というものになっております
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上

 

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