こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q フィリピンの最低法人税について教えて下さい。
→フィリピンでは、最低法人所得税(Minimum Corporate Income Tax通称:MCIT)という制度があります。
最低法人税(MCIT)とは、事業年度開始から4期目以降の企業に対して、課税所得がマイ
ナスの場合、又は法人税が最低法人税の額を下回る場合に課せられる税金です。
MCITの税額は、粗利に対して2%の税率を乗じた金額となります。
また、当該適用年度の法人税を上回る部分のMCITの税額は翌年以降3年間にわたって繰り延ることができ、通常の法人税の額から控除することが認められています。
しかし、MCITそのものとの相殺はできませんのでご注意ください。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上