こんにちは、フィリピン駐在員の大橋です。
今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。
Q フィリピンの固定資産の会計処理について教えて下さい。
→まず、取得原価については、フィリピンではIFRSの会計基準に準拠する為、取得から事業の用に供する支出が、基本的には全て取得原価へと計上され、毎月減価償却される事となります。
よって、仲介手数料や関税・その他直接経費に該当する支出は原価へと含められることになります。
ご参考までに中小企業向けのIFRSの会計基準を抜粋させて頂きます。
[Elements of cost]
17.10 The cost of an item of property, plant and equipment comprises all of the following:
(a) its purchase price, including legal and brokerage fees, import duties and non-refundable purchase taxes, after deducting trade discounts and rebates.
(b) any costs directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. These can include the costs of site preparation, initial delivery and handling, installation and assembly, and testing of functionality.
(c) the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.
次に耐用年数に関しては、補助元帳としてLapsing scheduleにてUseful Life(耐用年数)を記載し、毎月の減価償却を計算し記帳するのが一般的です。
フィリピンでは耐用年数・償却方法は、日本のように税務上の耐用年数表に沿った減価償却ということはなく、どこまでどのように使えるかといった経済的実態に合わせたマネジメント側での見通しの下、意思決定が行われています。
なお、事務用品については、一年以上にわたって使用できるもの(ただし、僅少なものを除く。)であれば資産計上して減価償却することになります。
金額の基準としては、会社ごとに事務用品に該当するものの内、資産計上と認識するといったポリシーを作成し、一貫性のある会計処理をしていくことが良いかと思います。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
以上