フィリピンQ&A -親子ローン実施後の外貨への両替

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aについて書かせて頂きます。

 

Q 過去に日本の親会社と親子ローンを実施しましたが、中央銀行への登録をしていませんでした。この場合、親会社への返済にあたりフィリピンペソの外貨への両替ができずに困っています。どうしたらよいでしょうか。

 

A 

→このような場合には新たに親会社から増資目的で資金を送り、そのお金を外貨のままフィリピンの銀行に入金して従前の外貨建ての親子ローンの返済を行い、新たに増資した資本金については中央銀行への登録を行い、将来の外貨両替も可能にされるというのがよいかと思います。なお、この場合にはSECとBIRに対して増資の手続きを行う必要があります。

 

●ちなみに、親子ローンを、後になって資本金に振り替えることは可能ですか?

→可能です。

 

●可能な場合、その資本金について中央銀行に登録することは可能か。

→弊社弁護士を通じて中央銀行の担当弁護士に確認させて頂いたところ、

現在のところローンから資本金に振替えた際の中央銀行登録に関するルールがないので、

可能だと思われるという回答を受けました。

 

ただ、資本金の送金に関するInward Remittanceの証書を受け取れないことや外貨規制の趣旨を考えると、疑問が残る回答ではあるかと思います。

 

今週も、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

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