フィリピンQ&A 資本金送金に関する中央銀行登録について

法務

こんにちは、フィリピン駐在員の田辺です。

 

今週のブログはフィリピンのQ&Aとして、会社設立時の資本金送金に関する中央銀行登録について、書かせて頂きます。

 

Q 会社設立時の資本金送金に関する中央銀行登録について教えて下さい。

 

→基本的には、資本金の送金から1年以内に中央銀行(BSP)への登録が必要です。ただ例外的に、外貨が十分にあり、配当の送金や会社の清算時等にフィリピンペソから外貨への交換が不要であれば、中央銀行登録を行っていなくても問題ありません。

 

また、銀行によって金額は異なるようですが、一定額までは中央銀行登録がなくても外貨の購入が可能になっています。こちらはお取引のある銀行の方にご確認を頂ければ幸いです。

 

中央銀行への登録は、原則として資本金の送金から1年以内に行う必要がありますが、昨年中央銀行がこれに猶予期間(Grace Period)を設けており、今年の9月1日までは1年以上前に資本金の送金が完了していても、中央銀行登録が可能となっています。配当時や清算時等に多額の外貨購入が予想される企業様は、この機に中央銀行登録をされておくことが望ましいと言えます。

 

最後になりますが、この場を借りて私の帰任のご挨拶をさせて頂きます。

 

早いもので、2012年7月にフィリピン・マニラに赴任して以来4年9カ月が過ぎました。この度、きたる5月20日を持ちまして弊社東京オフィスへの帰任が決まりました。

 

2012年7月20日のフィリピン赴任後、7月29日から始めさせて頂いたこのフィリピンブログですが、たくさんの方にお読みいただき、叱咤激励を頂くことが出来ました。そのお言葉はいつも私を強くモチベートして下さいました。ブログ読者の方々に少しでも有益な情報を得て頂けるように少ない知識と経験を振り絞って、毎週書き続けてきた次第です。

 

私の意識の低さから、2014年8月から1年ほどブログをさぼってしまいましたが、その後今日の帰任まで続けてこれたのは、皆さまのブログ閲覧数というフィードバックと時折頂く「田辺さん、いつもブログ見てますよ」という温かいお声掛けでした。本当にどうもありがとうございます。

 

弊社フィリピン支店は、ありがたいことに、日本人もフィリピンスタッフも順調に増員し、現在日本人5名(私を除く)、フィリピン人が約40名、セブ島にも拠点を置いて、日々お客様貢献に集中して活気を増してきております。何かございましたらお気軽にご連絡下さい。

 

最後になりますが、皆さまのビジネスが今後もより一層発展し続けていくことを心から願っております。

 

今後とも、どうぞよろしくお願い致します。

以上

 

関連記事

ページ上部へ戻る