皆さん、こんにちは。
株式会社東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤です。
今週はフィリピンの住所変更における手続きについて、ご説明いたします。
今の住所から、他の事務所に移転する場合、下記の手続きを行う必要がございます。
【住所変更手続き】
1.SEC(証券取引委員会)にて情報を集めたのち、手続きを開始いたします。
Monitoring Clearance、SECのライセンスを取得した後に住所変更を反映したGIS(General Information sheetという、登記簿謄本なるもの)を提出して手続き完了となります。約2か月かかります。
2.LGU(地方政府)ではバランガイクリアランス、Locatonal Clearance、Genaral Liability Insurance、修正済みの営業許可書の発行、消防許可書(Fire certificate)の発行手続きをします。約1か月かかります。
3.登録の取り消し(退去又は閉鎖)手続きを踏みます。
その際、未払いの税金を支払う必要がございます。税金支払い後、退去/閉鎖証明書が発行されます。約1か月かかります。
4.BIR(内国歳入庁)
オープンケース(会社が税務コンプライアンスを遵守しているかどうかを確認する)完了後、BIRより承認をもらいます。のちに修正済みのBIR登録書を提出し、請求書の印刷をします。約4か月かかります(SECの手続きと同時並行ですすめます)
5.社会保険(SSS、Philihealth、Pagibig)の更新情報を提出します。
約3週間かかります。
上記手続きを持ちまして、住所の変更が可能となります。
以上となります。
来週は住所変更に伴うQ&Aを記載いたします。
今週も、どうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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