東京コンサルティングファーム
セブオフィスの奥墨愛美です。
今回はフィピンのTTRAについてご紹介致します。
TTRAとはTax Treatry Relief Applicationの略で、日比租税条約のことを差します。これは二重課税の排除と脱税の防止を目的とした、日本とフィリピンとの間の合意のことです。フィリピンは、日本を含む43カ国と租税条約を締結しています。日比租税条約は2008年末に改正手続が終了し、2009年1月1日より新税率が適用されています。
TTRAについて知らないと、本来なら払わなくても良い税金を払ってしまう可能性があるので、注意が必要です。
課税所得 | 基本税率 | 日比租税条約 |
事業所得
(Business Profit) |
30% | 0% |
配当
(Dividend Income) |
30% | 10%or15% |
利子
(Interest Income) |
20% | 10% |
使用量
(Royality Income) |
30% | 10%or15% |
株式譲渡益
(Gains from sale of shares of stock not traded on the exchange) |
5〜10% | 0% |
フィリピンの支店から日本の親会社への利益送金
(Remittance from branch office to parent company) |
15% | 10% |
その他の所得
(Other Income Earnings) |
30% | 0% |
配当、利子、ロイヤルティに係る源泉税についてTTRAを利用する場合は、CORTTフォームを記載して、原本をBIRの国際税務部及び非住居者の管轄税務署に提出する必要がございます。
この軽減税率の適用を受けるためには、軽減税率の適用を受けようとする取引が発生する前にフィリピンBIR(内国歳入庁)の国際税務署に租税条約軽減申請(TTRA:Tax Treaty Relief Application)を提出して承認を受ける必要があります。そして、このTTRAには、非常に長い時間と手間がかかります。
申請にあたり必要となる書類は以下となります。
・居住証明(Proof of Residency)
・会社の定款(Articles of Incorporation)
・特別委任状(Special Power of Attorney)
・フィリピンでの事業証明(Certificate of Business Presence in the Philippines)
・係争中の訴訟がない証明(Certificate of No Pending Case)
・契約書原本(Original Copy of Agreement)
一通りの必要書類を準備し、BIRの国際税務署に提出してBIRからスタンプ付きの受領証明書をもらったところで、租税条約の軽減税率が適用されるようになります。
次週もお楽しみください。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)
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