フィリピン不当留保金課税とは?.

税務

こんにちは。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の野島です。

 

フィリピン特有の法制度として不当留保金課税(IAET: Improperly Accumulated Earnings Tax)がございます。

 

利益剰余金を払込資本金の額を超えて保有してはならないという規定が会社法及び税法でそれぞれ規定されています。

 

〜税法上の規定

税法では、払込資本金の100%を超えて、留保している内国法人に対して、当該留保金を株主に関する所得税回避(個人の株主に配当を行うと個人所得税の対象になるため)のための不適切な留保金と見なし、不当留保金額に対して10%の課税が行われます。

 

原則として、配当金は年度末以降1年以内に支払われるべきと定められているため、当該留保金の税金は年度末1年を経過した日より15日以内に申告納付することになっております。また、当該10%の課税額は税務上損金不算入扱いとなり、将来の超過解消時の還付もありません。

 

しかし、課税対象外となる企業が存在します

・銀行及びノンバンクの金融仲介業

・保険会社

・PEZAなどの優遇税制の対象企業

・公開会社

※ここでは発行済み株式総数の50%以上を21名以上の個人株主によって保有されている会社を指します。対象企業自身が公開会社でなくても、日本の親会社が公開会社であることを示す証拠書類を準備することで課税対象外となることが可能です。

 

〜会社法上の規定

会社法では、不当留保金が存在する企業に対して、罰金等のペナルティー(超過分に対して0.1%)が課されます。罰金に関して、実務上は10,000ペソが課されることが多いです。

会社法上では、税法上では免税となっていた経済特区に登録された企業もペナルティーの対象になりますので、注意が必要です。

 

次回は留保金が発生したら、どのような対応策があるのか解説致します。

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点
野島洋孝

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承ください

関連記事

ページ上部へ戻る