こんにちは。東京コンサルティングファームセブ支店の奥墨愛美です。
今回はフィリピンの13か月手当についてご紹介致します。
周辺のアジア諸国の主たる宗教が仏教やイスラム教、ヒンドゥー教であるのに対し、フィリピンはアジアの中で唯一のキリスト教国です。この背景として、スペインが植民地支配を進めるための政策としてキリスト教を用いたといわれています。
国民の90%以上がキリスト教徒であるフィリピンでは、クリスマスと新年を正しく祝うために、13カ月手当法(The 13th-Month Pay Law)というものが定められています。雇用者は12月24 日以前に、労働者がその年に受取った基本給の1カ月分を13カ月手当として支払わなければなりませんが、2回に分けて支払をすることも可能です。
フィリピンでは13カ月手当以外の賞与の支払は義務付けられておらず、フィリピンの現地企業では賞与の支払は一般的ではありません。一方、日系企業では、多くの企業で賞与が支払われています。また、13カ月手当法が施行される以前は、クリスマスボーナスという形で賞与を支払っていた企業もありました。
13カ月手当については、最高90,000 ペソまで給与所得者の所得税が免除されます(REPUBLIC ACT No. 10963)。所得税免除額の上限を超える部分については、雇用者が源泉徴収することになります。1 3カ月手当に対して所得税が一部免除されるという点からも、また、その免除金額を2015年に従来の30,000ペソから82,000ペソ、2018年には90,000ペソまで増額しているという点からも、国家としてこの手当を重要視していることがうかがえます。日系企業には、現地の風習を考慮した対応が求められます。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美