付加価値税について

税務

こんにちは!東京コンサルティングファーム・マニラ支店の野島です。

 

フィリピンでは国内における物品やサービスの消費において一律12%の付加価値税(VAT)が課されます。
日本でいう消費税にあたります。

 

金融・保険サービスや電気・ガス・水道などの公共サービスなど非課税のものもございますが、特段の定めがない限り全ての物品とサービスが課税対象となります。

 

また、フィリピン非居住法人による国内でのサービスの提供は一度のみであってもVATが発生致します。この場合、最終付加価値税(12%)として、フィリピン居住法人がフィリピン非居住法人に代わり、納税します。

 

〜申告・納税

申告・納税に関しては、日本同様、仮払いVAT(インプットVAT)と仮受VAT(アウトプットVAT)の差額を申告納税することになります。

 

インプットVATの累計額がアウトプットVATの累計額を上回る場合、納税は発生しませんが、申告する義務がございます。

 

〜VATの繰越

インプットVATの累計額がアウトプットVATの累計額を上回った場合、超過したインプットVATは翌期以降に発生したアウトプットVATと相殺可能な資産として計上することができます。

この資産の繰越可能な期間の上限は定められておらず、無期限に繰越すことが可能です。

 

VATについてはBIRへ還付申請をすることも可能です。

還付申請については次回以降、詳しく書いていきたいと思います。

 

弊社はフィリピンにおける会社設立、その後の会計税務・労務までのワンストップサービス提供が最大の強みでございます。実務経験豊富なフィリピン弁護士やフィリピン会計士も多数在籍おりますので、本稿に限らずご懸念事項がございましたら、お気兼ねなくご相談ください。

 

東京コンサルティングファーム フィリピン・マニラ拠点
野島洋孝

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