給与に関連して、やらなければならないこと

労務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。

フィリピン人スタッフの方や、駐在員の方の給与に関してやらなければいけないことは、初めて管理される方にとっては複雑に思われますので、整理していきましょう。

~毎月やること~

  1. 給与計算業務(Payroll)
    給与・勤怠からその月の給与支給額・税金・社会保険料等の控除額を計算するものです。
    月ごとに控除すべき税額は、給与額次第で変わりますが、BIR(国内歳入庁)から発表されております。
  2. 月次給与源泉税(Compensation Withholding Tax)の申告業務
    1より計算された税金控除額を基に、1601Cフォームを作成し毎月申告いたします。
    フォーム1601Cは、全従業員様の分を一括して作成されます。
  3. 月次社会保険料(Contribution to Social Insurances)の申告・納付
    PhilHealth, PAG-IBIG, SSSの3種類の申告・納付が求められます。

 

~四半期に一回やらなければならないこと~

  1. 付加給付税(Fringe Benefit Tax)の申告・納付(もしあれば)

 

~年に一回やらなければならないこと~

  1. 法定賞与・13か月手当(13th Month Pay)の支給
  2. 給与の年末調整業務(Annualization)
    1にて計算された毎月の給与情報を基に、年間の所得税の過不足の調整を行います(毎月フィリピンにて給与として計上している額が対象)。
  3. 源泉徴収票の作成
    5の情報を基に、源泉徴収票としてForm 2316の作成をいたします(お一人ずつ)。
  4. 年次確定申告業務(Form 1700)
    国外所得のように、月次で申告してきた額とは別に所得がある場合、上記に加えて、確定申告を行わなければなりません。(主に駐在員の方が対象)

以上が、最大限やらなければならないことでございます。
中には、「Annualization」までは出来ていても、Form 2316の作成は出来ていない、という企業様もいらっしゃり、そのような場合にはペナルティがかかってしまいますので、十分ご注意ください。

またフィリピンでは、人事制度による査定を義務づける労働法等の規則はございませんが、もちろん社員の方々に安心して働いて頂き、会社の業績を上げる組織作りのためには、人事制度(賃金制度)の制定は不可欠です。

 

弊社では、フィリピンだけでなく各国の「人事部長」として、人事労務管理だけでなく、人事制度構築・運用のご支援をさせていただいておりますので、お気兼ねなくご相談ください。

 

東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください

関連記事

ページ上部へ戻る