皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・セブ支店の上原です。
本日は、フィリピンにおける税務コンプライアンス違反をした場合のペナルティについてみていきたいと思います。
まず前提として、どの税務コンプラ違反であろうと通常下記3つのペナルティが科されます。
- Surcharge:税額に対して25%
- Interest:未払いの税額に対して年利20%
- Compromise:未払いの税額に応じて固定の金額
※下記BIRの公式HPにて詳細をご覧いただけます。
https://www.bir.gov.ph/index.php/penalties.html
ポイントは、Surchargeは未払い額に対してではなく、全額に対して科されるということです。
つまり、1万ペソの税金のうち、8,000ペソは払っていたけれども計算ミスで2,000ペソ納付出来なかった、といった場合にも10,000×25%=2,500ペソの罰金が科されるということです。
一方で、Interestは未納分である2,000ペソに対して年利20%の遅延利息が罰金として科されます。
最後にCompromiseですが、これも未払い額によって罰金額が多岐にわたり変動します。
詳細はBIRより公開されているAnnex A of Revenue Memorandum Order (RMO) No. 7-2015にてご確認頂けます。
https://www.bir.gov.ph/images/bir_files/internal_communications_3/Full%20Text%20of%20RMO%202015/RMO%20No.%207-2015%20Annex%20A.pdf
また、ペナルティの支払いに当っては、eFPS登録をされている企業であれば、当システムによって自動で計算され、その結果に基づき支払うことになります。
一方でeFPS登録をされていない場合、BIRに赴き担当官が計算結果を提示するので、その額に基づいて支払うことになります。
今週は以上です。
本ブログがフィリピンでご活躍される経営者の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いでございます。
来週もどうぞよろしくお願い致します。
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