フィリピンにおける帰任する方の個人所得税の確定申告①タイミング

税務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。今回は、帰任される駐在員の方の個人所得税確定申告に関していただいたご質問を紹介いたします。異動の多くなるこの季節、ご参考になれば幸いです。

 

御質問①:

2019年1月からフィリピンに赴任した弊社の駐在員が、2020年4月1日付で異動します。その間フィリピンでも、日本でも、給与が支給されています。確定申告のタイミングを教えてください。

 

回答②:

現地給与に関しては月次の給与支給時に所得税が控除・申告・納付されており、日本側給与に関しては月次での申告は行われていない、ということを前提に回答いたします。

まず2019年1~12月の所得に関しては、2020年4月15日までに確定申告を行います(Form 1700)。1~12月のフィリピン側給与に対して、これまでいくら控除・納付してきたかという内容と、これまで月次で申告してこなかった給与(つまり日本側給与)がいくらあるかを申告し、合計所得に対する所得税のうち支払いが不足している分に対して、同日までに納付を行う事が求められます。ここまでは、他の駐在員の方とも同じ扱いです。

さて2020年1~3月分の所得に関してですが、4月以降(2020年12月まで)フィリピンでの労働に対する所得が発生しないという事が確定しているのであれば、帰任前後のタイミングで確定申告を行うことが可能(1年間の終わりを待たずしての確定申告が可能)です。

 

さて次回は、このような扱いをした場合の注意点をご紹介します。

 

 

東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代

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