皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週は先週に引き続きフィリピンにおけるPE認定課税について、執筆致します。
PEの存在の有無は、納税義務の有無と関係があると前回はお話しさせて頂きました。今回はPE認定課税とみなされるケースを見ていきたいと思います。
<ケース1>
日本とフィリピンとの間の業務委託契約で日本からフィリピンへ人員を派遣し業務を行う場合、その期間が一定期間を超える場合、税務当局よりPEが存在するとみなされ、認定課税される
<ケース2>
駐在員事務所がある場合、本来は禁止されている営業活動を行っているものとみなされ、これをPE(親会社の支店)として認定され、発生した利益に対して課税される
<ケース3>
日本企業がフィリピンに子会社等の関係会社を有していて、その関係会社の業務が実質的に日本企業が行うべき行為(親会社名での契約代理行為など)である場合、子会社を独立した事業体ではなく、日本親会社の一部として現地で課税される。
これらのケースを進出前に確認し、将来的な税務リスクを抑えてくようにしていきましょう。
それでは今週もどうぞ宜しくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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