こんにちは、
Tokyo Consulting Firm Philippineの近石 侑基です。
今週のブログでは、医療給付金についてご説明致します。
一時的な障害や傷病に対して医療給付金が支給されます。平均賃金日額の90%が支給されます。
医療給付金には下限額と上限額が設けられており、10~200ペソとなっています。
医療給付金は通常の賃金支払日に雇用者から支払われ、雇用者がSSSから同額を受け取ることになります。
原則として支給日数が連続120日を超えることはありませんが、療養の継続が必要と認められた場合には、240日まで延長される場合があります。
更なる延長が必要となる場合には、障害として扱われ、障害給付金の対象となる場合があります。
ここで気を付けて頂きたいのは、医療給付金は下記の条件を満たす場合のみ支給されるということです。
- 労働者について正式にSSSに報告がなされていること
- 労働者の傷病や死亡の原因が業務と相当因果関係があること
- 上記の傷病や死亡についてSSSに通知していること
今週もどうぞよろしくお願い致します。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
近石 侑基
TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)
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