フィリピンにおける現地法人設立について-株主及び発起人について

法務

[ 株主及び 発起人]

フィリピン 会社法23条により、取締役は最低1株以上保有しなければならないと規定されています。

会社法改正前までは取締役は最低5人以上でその過半数がフィリピン居住者でなければならないと定められていましたが、会社法改正に伴い、2019年2月23日により撤廃されました。

「 発起人」とは、会社の登記手続を遂行し、会社定款に署名をする者をいいますが、発起人は自然人に限らず、法人が発起人になることも可能でございます。

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