フィリピンにおける現地法人設立について-フィリピン現地法人の登記住所-

法務

SECに登記を行う際に、登記住所は確定させておく必要があります(この時点で賃貸契約書の作成までは不要です)。オフィス等を探すことよりも会社の設立を優先させる場合は、貸しオフィスやコンサルティング会社に登記用の住所を借りて(バーチャルオフィスサービ スといいます)、設立の手続を進めることができます。

なお、SEC登録後、事業許可証(Mayorʼs permit)申請の際には 賃貸契約書が必要となります。

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