いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム・マニラ支店の早川でございます。今回は、監査の際に指摘事項ともなりやすい、無利子での親子間貸借取引についてお話いたします。
フィリピンでは、親子間での金銭の貸借があり、それに対して利子が設定されておらず、またそれに対する印紙税及び源泉税が納税されていない場合、BIR(国内歳入庁)が6%の利子があると想定して、その額に対して印紙税・源泉税を要求できる権利があります。
印紙税は、債務金額の0.75%(税制改革前は0.5%)。非居住者に係る源泉税は、利子に対して20%(日比租税条約による税率でいうと10%)となっております。
税務調査に入られると、ここを指摘される可能性はあります。税務調査に入られず、(一般的に税務調査は過去3年分を振り返るため)3年間無利子でやり過ごした場合、指摘を受ける可能性は低くなると考えられます。
このリスクを前もって考慮したうえで、親会社との取引額を決め、利子を付けるのか、付けないのかを考えることが重要です。
ご参考になれば幸いです
東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
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