こんにちは。
東京コンサルティングファーム
セブオフィスの【奥墨愛美】です。
みなさんはフィリピンでの現地法人設立をご検討されていますでしょうか?
外国企業がフィリピンに事業拠点を設けるには、フィリピン会社法及び1991年外国投資法に準拠した投資形態を選択しなければなりません。
現地法人・支店・駐在員事務所のいずれかの事業形態を選択しますが、形態によって、活動や責任の範囲、税務上の取扱い等が異なります。そこで今回は【現地法人】についてご紹介していきます。
現地に法人を設立する場合、フィリピン会社法に準拠した会社形態を選択しなければなりません。会社法上の会社形態は大きく株式会社と非株式会社に分類されますが、通常、日本の事業会社が現地法人を設立する場合には、株式会社の形態を選択するケースがほとんどです。
会社は、証券取引委員会(SEC)への登録手続きを完了することにより、法人格を取得します。また、各省庁が定めている優遇措置の適用を受ける場合は、進出地域及び優遇措置を受ける機関へ投資申請を行います。
続いて、設立の準備に関しては、日本側と現地側で行う手続きがあります。
【日本側手続き】
- 現地法人情報の決定
- 必要書類の準備
- 書類の確認
※取締役は最低1株以上保有しなければならないため、発起人は最低5人以上いなければなりません。「発起人」とは、会社の登記手続きを遂行し、会社定款に署名をする者をいいますが、以下の要件を満たさなければなりません。
・5名以上~15名以下
・自然人かつ成人
・最低1株以上引き受けなければならない
【フィリピン側手続き】
- 商号の予約・登録
- 証券取引委員会(SEC)への登録
- 地方自治体での手続き
- 内国歳入庁(BIR)での手続き
- 社会保険関連の手続き
- その他の会社設立後の手続き
大まかにこれらの手続きが必要となりますが、一つ一つに細かな規定等がございます。詳しい説明に関しましては、お問い合わせいただければと思います。
次の章では支店の設立についてもお話します。
次週もお楽しみください。
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東京コンサルティングファーム フィリピン・セブ拠点
奥墨愛美(おくずみ まなみ)
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