こんにちは
Tokyo Consulting Firmの飯田 愛衣未です。
今回は、フィリピンにおける、新税制改正『CREATE』について、要点をまとめて参りたいと思います。
フィリピンでは、かねてより外国資本誘致のための政策が盛んに検討されています。
今回の税制改正もそのひとつで、2017年より改正が進められてきた税制改正第一弾の『TRAIN』に続いて、税制改正第二弾の『CREATE』は『TARABAHO』、『CITIRA』と、さらなる改正が加えられ、名称も変更されてきました。
また、『CREATE』は、近年の新型コロナによる影響も相まって、さらに外国企業のための施策となっております。
一体どのような内容の政策になっているのかについて、細かく説明をして参りたいと思います。
大きな項目としては次の3つです。
- 法人税率の低減
- 既存の税務インセンティブの優遇の撤廃➡移行期間の延長
- 繰越欠損金の繰越期間の伸長など
これら3つが、外国企業にとって影響の大きい主な項目となります。
【1.法人税率低減】
フィリピンの現行の法人税率は30%となっており、これはASEAN諸国と比較しても比較的高い税率となっています。
(ベトナムやタイの法人税率は現在20%ほど)
ですので、この法人税率を段階的に引き下げることにより、更なる外国資本の誘致を行うことを狙いとしています。
当初は、2020年から2029年の間で、1%~2%の段階的な税率の引き下げにより、最終的な法人税率を20%へするという検討がなされていましたが、
今回の新型コロナの影響を鑑みて、一気に25%への引き下げを行う大幅な改定を施した法案が出ています。
その後、当初の予定通り、1年ごとに1%ずつの引き下げを行い、最終的に20%への引き下げを行っていく予定です。
この法案が成立し、無事に施行されることになれば、対象の企業にとっては大きな恩智となるといえます。
しかし、恩智とはいえ、法人税率10%も引き下げられるわけですから、フィリピンという国としての歳入は、大幅に減ってしまうということになります。
この歳入減をどこで補っていくのか。
という部分については既存の税務インセンティブの縮小や、活発な税務調査というところで補っていくということが考えられますので、残りの政策のご説明と合わせて、次回に続いてご説明させていただきたいと思います。
弊社は、フィリピンへの進出から、その後の会計・税務・労務・法務まですべて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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飯田 愛衣未
株式会社東京コンサルティングファーム
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